高等教育の修学支援新制度 認定校
インターネットの記事で気になる記事を見つけましたので、紹介します。
GLAYが結婚式での曲の使用を無償に JASRACは取り分放棄せず懸念も
http://news.livedoor.com/article/detail/14013824/
「結婚式で流す曲に費用が発生するのですが、GLAYは結婚式で流す曲の使用に関しては無償にする」という内容でした。
今回の件で、結婚式で流す曲が「有償」であることを知ったことは少なくはないはずです。
ここで関わってくる権利が、「著作権」「著作隣接権」「演奏権」「複製権」となります。
今回GLAYが無償といった部分は「著作隣接権」になります。
各法律については、以下のとおりです。
著作隣接権とは
著作物の伝達に重要な役割を果たす「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に与えられる権利著作権
作品を作った人(作曲家や作詞家等)に与えられる権利演奏権
著作物を勝手に公に演奏されない権利
※「公」とは不特定または特定多数複製権
著作物を勝手に複製されない権利
JASRACはミュージシャンなどの作品の著作権をまとめて管理している団体です。
音楽を使用する場合は使用申請や使用料を払う必要があります。
個人で楽しむ場合は「特定少数」にあたる為、使用申請や使用料を払う必要はありません。
今回の件で、いろいろと著作権について調べてみましたが、難しい内容ですね。
本人たちが無償といっても他の権利がありますので、利用者側が「完全無償」というわけではないようですね。
インターネット社会の世の中なので私たちの周りに身近に著作権が存在します。
著作権の解釈は非常に難しいですが、知らないうちに著作権侵害にならないようにきちんと理解しておきましょう。