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お知らせ

2017-09-26(火)
仮想通貨について

以前から話題のビットコインをはじめ各種仮想通貨についての売買益の見解について、

国税庁が「雑所得」に該当するという見解を表明しました。

公社債・上場株式の売却損益は他の所得と通算して、課税所得を減らすことが可能ですが、今回の仮想通貨売却損益については対象外となるようです。また、総合課税となることから最大45%の税率が課せられます。

売るだけでなく、1万円で手に入れたビットコインで10万円の買い物ができた場合も利益とみなされることは注意しなければなりません。

家電量販店のビックカメラはビットコインでの決済が可能であり、上記のようなことが十分にありえます。仮想通貨の売買・使用については、税金のことを重々考えておかないといけないようです”(-“”-)”

 

 

参考:ビックカメラホームページ

http://www.biccamera.co.jp/shopguide/campaign/bitcoin/index.html

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