高等教育の修学支援新制度 認定校
先週の2日、マイナンバー法初の逮捕者が出てしまいました。
ネットワークからの不正アクセスからパソコンに侵入し、職場の上司の通知カードの情報を取得したとして、マイナンバー法違反での疑いでの逮捕です。
マイナンバー法での法定刑で、今回の事例は下記2つのどちらかに該当するのですが、どちらにして重いものとなっています。
①人を欺き、暴行を加え、脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得
→ 3年以下の懲役or150万以下の罰金
②偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得
→ 6月以下の懲役or50万以下の罰金
個人でも法定刑の対象になるのが、個人情報保護法との違いです。
以下内閣官房のマイナンバーページのリンクに記載されている、罰則の対象と内容です。
心配な方は一度ご覧になっておくと良いと思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/faq5_2.pdf