高等教育の修学支援新制度 認定校
また最近話題に上がってきましたが、来年より配偶者控除の廃止についての検討がなされています。
年間103万までの収入なら、年末調整の際に38万円の所得控除が受けられる制度で、一馬力のサラリーマンにとっては貴重な節税制度でした。
所得税率が最低5%ですので、最低でも38万円 × 5%=1万9千円 の節税効果
よって、税率が5%より上の人はその分節税金額が多くなります。
家族に関する所得控除の改正は最近では22年度の扶養控除改正がありました。
こども手当の創設にあたり、15歳までの扶養控除と高校の無償化に伴い16歳から18歳までの扶養控除加算額25万円が廃止となりました。
この改正は廃止される代わりの恩恵がありましたが、今回の改正案については、今のところ純粋に増税となってしまいますので、慎重な議論がされると思います。
結婚や育児に対しての支援をしない限りは、少子高齢化の問題も解決しませんし、待機児童問題など、子育ての問題も山積みの中で育児専業や短時間勤務できるメリットの控除を無くすことはどうかと思いますが、今後の動向には注目したいところです。